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ストックオプション:新株予約権割当契約書と総数引受契約書、新株予約権申込書との関係

2021.02.05更新

ストックオプション:新株予約権割当契約書と総数引受契約書、新株予約権申込書との関係

新株予約権割当契約書の会社法上の位置づけは明確ではない

ストックオプションの付与においては、付与時に新株予約権の内容(会社法236条)や税制適格要件を盛り込んだ新株予約権割当契約書を締結することが実務上一般的です。

ところが、新株予約権割当契約書の会社法上の位置づけは明確ではありません。会社法上は、新株予約権を発行するためには新株発行時と同様、

  • ① 新株予約権の付与者側からの新株予約権の申込み + 会社側の割当て方式(会社法242条2項、同243条3項)
  • ② 付与者及び会社間の総数引受契約方式(会社法244条)

のいずれかによる必要があります。

それでは、新株予約権割当契約書とは会社法上は①または②のいずれの方式に該当する性質を持つのでしょうか。

新株予約権割当契約書は①または②のいずれの性質も持つ

結論は、新株予約権割当契約書は①または②のいずれの性質も持つものになると考えられます。

分かりやすいのは②で、新株予約権割当契約も会社法上の総数引受契約も、およそ契約である以上は双方の性質を持ち得る一枚の契約書を作成すれば何ら差し支えありません。

他方、①においても、新株予約権割当契約の中に付与者の申込みの意思表示と会社側の割当ての通知の意思表示の双方が組み込まれていると考えることも可能であり、こう考えると新株予約権割当契約の締結によって申込み + 割当ての履行を見ることができます。

登記実務上は、新株予約権割当契約を①または②のいずれと構成しても問題無く受理される

なお、登記実務上は、新株予約権割当契約を①または②のいずれと構成しても問題無く受理されます。

すなわち、②であれば総数引受契約書の性質を持つものとして新株予約権割当契約書をそのまま新株予約権発行登記の際の添付書面とし、①の場合は「新株予約権の引受けの申込みがあったことを証する書面」の別紙として新株予約権割当契約書を綴じ込めば登記は受理されます。

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